今回の記事は地味というか、退屈です。
なので、ここから先は読まなくてもいいので、そのかわり・・・。
「自転車ルールブック」と検索して、その内容をぜひ一読してください。
それさえしてくれれば、この記事を著した「甲斐」は十分にあります。
2027年4月1日から自転車交通違反の罰則の仕組みが変わります。
警察庁交通局は周知のため「自転車ルールブック」を作成、啓蒙活動をしています。
いわゆる「お役所文書」なので、決して読みやすいものではないですが、自転車利用者なら一読しておくべきでしょう。この機会に何が「交通違反」になるのか、再確認しておくのも良いですね。
さて、このルールブックの要旨が全国の自転車利用者にどこまで浸透するのか、僕はあまり期待はできないと思います。
なので、ここから先は読まなくてもいいので、そのかわり・・・。
「自転車ルールブック」と検索して、その内容をぜひ一読してください。
それさえしてくれれば、この記事を著した「甲斐」は十分にあります。
2027年4月1日から自転車交通違反の罰則の仕組みが変わります。
警察庁交通局は周知のため「自転車ルールブック」を作成、啓蒙活動をしています。
いわゆる「お役所文書」なので、決して読みやすいものではないですが、自転車利用者なら一読しておくべきでしょう。この機会に何が「交通違反」になるのか、再確認しておくのも良いですね。
今までは「赤切符」だけ
今までの自転車による交通違反は、現場を警察に見られた場合は「警告指導」が実施されます。平たくいえば、おまわりさんに「叱られる」だけで済みます。
しかし違反の内でも「悪質」、「危険」なものは、検挙されます。このとき違反者には「赤切符」が発行されます。
この場合、手続きが煩雑で時間がかかります。身元を照会され、最終的に検察官に起訴され、裁判を受け有罪になると、罰金を課せられます。なんと違反者には「前科」がつきます。
つまり「赤切符」を切られるということは、刑事手続として処理されるということです。
対象者は16歳以上です。「重大な事故につながるおそれが高い違反」を犯した場合、青切符が警察官から渡され、翌日から原則7日以内に金融機関で反則金を納付すれば、それでおしまいです。
いくつか例を紹介します。
「酒酔い運転」は5年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金。「酒気帯び運転」は3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金です。つまり「前科」がつきます。
自転車でも、いわゆる「あおり運転」は刑事手続の対象です。「妨害運転」として、3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金。
反則金納付を無視し続けても刑事手続になります。
紛らわしいのは上記の2車種です。両者の違いは何でしょう。
「電動アシスト自転車」はもちろん自転車の区分に入ります。
その定義は、「スロットル」がなく、時速24キロに達するとアシスト機能が停止し、「原動機(モーター」)が容易に改造できないものです。
その逆が「ペダル付き電動バイク」だと考えれば良いようです。
ペダルがついているものの、「ペダル付き電動バイク」は自転車ではありません。
利用に当たっては免許が必要です。歩道は例外なく走れません。自賠責保険も必要ですし、ナンバープレートも取得が必須です。
他にもありますが、とにかく自転車の交通法は適用されません。
もっと簡単な見分け方は、「TSマーク」、「BSAマーク」が貼ってあれば、それは「電動アシスト自転車」です。
携帯電話・スマートフォンの使用はかなり厳しいです。手に持って通話、画面を注視すれば青切符です。反則金は1万2千円が課せられます。
また、実際に使用して事故を起こしたり、歩行者の通行を妨げたり、著しい危険を生じさせると刑事手続きの対象になり、一年以下の拘禁刑又は30万以下の罰金です。
これは大きな間違いで、自転車は法律上「軽車両」と呼ばれる、自動車と同じ「車両」という区分に入ります。
免許制ではないとはいえ、やはり自転車を利用するなら、歩行者より厳格な交通ルールに従わなければなりません。
将来どれぐらい厳しく取り締まるのか、全くわかりませんが、今までが緩すぎたのかもしれません。
しかし違反の内でも「悪質」、「危険」なものは、検挙されます。このとき違反者には「赤切符」が発行されます。
この場合、手続きが煩雑で時間がかかります。身元を照会され、最終的に検察官に起訴され、裁判を受け有罪になると、罰金を課せられます。なんと違反者には「前科」がつきます。
つまり「赤切符」を切られるということは、刑事手続として処理されるということです。
近い将来「青切符」も導入
そしてもうすぐ「青切符」が導入されます。するとどうなるでしょう。対象者は16歳以上です。「重大な事故につながるおそれが高い違反」を犯した場合、青切符が警察官から渡され、翌日から原則7日以内に金融機関で反則金を納付すれば、それでおしまいです。
「刑事手続き」はなくならない
もちろん「青切符」が導入されても、より危険また悪質な違反は、刑事手続きとして処理されます。いくつか例を紹介します。
「酒酔い運転」は5年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金。「酒気帯び運転」は3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金です。つまり「前科」がつきます。
自転車でも、いわゆる「あおり運転」は刑事手続の対象です。「妨害運転」として、3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金。
反則金納付を無視し続けても刑事手続になります。
「電動アシスト自転車」と「ペダル付き電動バイク」の違い
そもそも青切符制が導入されるのは自転車に対してです。紛らわしいのは上記の2車種です。両者の違いは何でしょう。
「電動アシスト自転車」はもちろん自転車の区分に入ります。
その定義は、「スロットル」がなく、時速24キロに達するとアシスト機能が停止し、「原動機(モーター」)が容易に改造できないものです。
その逆が「ペダル付き電動バイク」だと考えれば良いようです。
ペダルがついているものの、「ペダル付き電動バイク」は自転車ではありません。
利用に当たっては免許が必要です。歩道は例外なく走れません。自賠責保険も必要ですし、ナンバープレートも取得が必須です。
他にもありますが、とにかく自転車の交通法は適用されません。
もっと簡単な見分け方は、「TSマーク」、「BSAマーク」が貼ってあれば、それは「電動アシスト自転車」です。
青切符の反則金の額
いくつか揚げておきます。- 信号無視 ¥6,000(交差点で2段階右折しなかった場合等含む)
- 一時停止無視 ¥5,000
- 夜間無灯火 ¥5,000
- 傘差し運転 ¥5,000
- イヤホン運転 ¥5,000(オープン型や骨伝導イヤホンは対象外)
- 二人乗り ¥3,000(子供乗せ自転車は例外)
- 逆走 ¥6,000(通行区分違反)
- 遮断踏切立入 ¥6、000
- ブレーキ無し ¥5,000
青切符導入後も違反に対しては基本的には従来通り「指導警告」ですが、「重大な事故につながる恐れの高い違反」、「実際に危険な状態を生じたり、事故の危険が高まってしまった状況」では、青切符が適用されます。
例としては「遮断踏切立入り」、「ブレーキ無しの車両(自転車制動装置不良)」、他にもスマホの通話や画面を見る行為なども含まれます。
個人的に初めて知ったこと
赤信号では停止位置の手前で止まるのは当然ですが、車道を走っていたとしても、横断歩道上の歩行者用の信号が「歩行者・自転車専用」なら、車両用信号でなく、「歩行者・自転車専用」の信号、つまり歩行者用の信号に従わなければなりません。今まで全く意識していませんでした。携帯電話・スマートフォンの使用はかなり厳しいです。手に持って通話、画面を注視すれば青切符です。反則金は1万2千円が課せられます。
また、実際に使用して事故を起こしたり、歩行者の通行を妨げたり、著しい危険を生じさせると刑事手続きの対象になり、一年以下の拘禁刑又は30万以下の罰金です。
まとめ
僕の印象ですが、一般の人たちの自転車の認識って、「歩行者の移動を助けるただの道具」という捉え方じゃないでしょうか。これは大きな間違いで、自転車は法律上「軽車両」と呼ばれる、自動車と同じ「車両」という区分に入ります。
免許制ではないとはいえ、やはり自転車を利用するなら、歩行者より厳格な交通ルールに従わなければなりません。
将来どれぐらい厳しく取り締まるのか、全くわかりませんが、今までが緩すぎたのかもしれません。
さて、このルールブックの要旨が全国の自転車利用者にどこまで浸透するのか、僕はあまり期待はできないと思います。
それでも、新しいルールを理解して、僕の周りの人たちに、知らせていこうと思います。
最後に「自転車安全五則」を載せておきます。
ルールを守って楽しくサイクリングしましょう。
最後に「自転車安全五則」を載せておきます。
ルールを守って楽しくサイクリングしましょう。
ではまた。
- 車道が原則、左側を通行、歩道は例外、歩行者を優先
- 交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
- 夜間はライトを点灯
- 飲酒運転は禁止
- ヘルメットを着用
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